「相続」と「贈与」、どちらも財産を受け継ぐ(渡す)ときに使う言葉ですが、その意味するところは大きく異なります。この二つの違いを理解することは、将来のお金や財産のこと、そして税金のことまで考える上で、とっても大切です。ここでは、「相続 と 贈与 の 違い」を分かりやすく解説していきますね!
相続 と 贈与 の 違い:いつ、誰が、どうやって?
まず、一番大きな違いは「いつ」財産が動くか、ということです。「相続」は、亡くなった方(被相続人)の財産が、その方の死後に、相続人(残された家族など)に引き継がれることを言います。つまり、誰かが亡くなったことがきっかけで起こる出来事なんです。
一方、「贈与」は、生きているうちに、財産をあげる人(贈与者)が、もらう人(受贈者)に財産をあげることです。これは、誕生日や結婚のお祝い、あるいは親が子に家を買ってあげる、といった様々な場面で起こり得ます。 この「いつ」というタイミングの違いが、「相続 と 贈与 の 違い」を理解する上での最初のステップです。
具体的に、財産の受け取り方にも違いがあります。
- 相続:法律で定められた順序や割合(法定相続分)に基づいて、あるいは遺言書の内容に従って、財産が分配されます。
- 贈与:贈与者と受贈者の意思表示(「あげる」「もらう」という合意)があれば、自由に財産を渡すことができます。
さらに、相続と贈与では、税金の考え方も大きく異なります。後ほど詳しく説明しますが、相続税は亡くなった方の財産全体にかかる税金、贈与税はもらった財産の額によってかかる税金、という違いがあります。この税金の違いも、「相続 と 贈与 の 違い」を理解する上で非常に重要です。
相続と贈与、税金はどう違う?
「相続 と 贈与 の 違い」で、税金はとても気になるポイントですよね。相続税と贈与税では、課税されるタイミングや計算方法が異なります。
相続税は、亡くなった方(被相続人)が遺した財産の合計額が、基礎控除額(一定の金額まで非課税になる枠)を超えた場合に、相続人にかかる税金です。基礎控除額は、相続人の数などによって変わります。
- 相続財産の合計額を計算する。
- 基礎控除額を差し引く。
- 残った課税遺産総額に、相続税率をかけて税額を計算する。
贈与税は、誰かから財産をもらった(贈与を受けた)人が、そのもらった財産の額に対して納める税金です。ただし、1年間にもらった財産の合計額が、110万円(基礎控除額)を超えた場合に課税されます。
| 税金の種類 | 課税されるタイミング | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 相続税 | 被相続人の死亡時 | 遺産全体にかかる。基礎控除額を超えると課税。 |
| 贈与税 | 贈与を受けた時 | もらった財産にかかる。年間110万円まで非課税。 |
生前贈与のメリット・デメリット
「相続 と 贈与 の 違い」を理解した上で、将来のために「生前贈与」、つまり生きているうちに財産を渡しておくことを考える人もいるでしょう。生前贈与には、いくつかのメリットとデメリットがあります。
メリットとしては、まず「相続税対策」が挙げられます。将来、財産を相続する際に、相続税がかかる金額を減らすことができる可能性があります。例えば、毎年少しずつ財産を贈与していくことで、相続財産を減らし、結果的に相続税の負担を軽減できる場合があります。
また、贈与する側が元気なうちに、受け取りたい人に確実に財産を渡せるという安心感もあります。例えば、親が子に家を建ててあげたり、学費を援助したりするなど、生きているうちに子供の役に立ちたい、という場合に有効です。
一方で、デメリットもあります。一番大きいのは「贈与税がかかる可能性がある」ことです。先ほども触れましたが、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。この贈与税の負担が、相続税の負担よりも重くなるケースもあるので注意が必要です。
さらに、一度贈与してしまうと、その財産は贈与した人のものではなくなります。もし、贈与した後に贈与した人自身の生活費が足りなくなってしまったり、他の兄弟姉妹との間で贈与のことでトラブルになったりする可能性もゼロではありません。
相続時精算課税制度とは?
「相続 と 贈与 の 違い」を考える上で、贈与税には「相続時精算課税制度」という特別な制度があります。これは、65歳以上の親から20歳以上の子へ、財産を贈与する際に利用できる制度です。
この制度の大きな特徴は、一定額(2500万円)まで贈与税がかからない、ということです。この2500万円を超えた分に対して贈与税がかかりますが、その場合でも、贈与された財産は将来、相続財産として合算され、相続税の対象となります。
つまり、相続時精算課税制度を利用すると、贈与の段階では一度に多額の贈与税がかかるのを避けられます。そして、将来、亡くなったときに、それまでに贈与された財産と相続財産を合わせて相続税の計算が行われます。これにより、相続税と贈与税の計算が一本化されるイメージです。
この制度を使うかどうかは、将来の相続税額や贈与税額をシミュレーションして、どちらがお得になるかを慎重に検討する必要があります。一度この制度を選択すると、原則として暦年課税(毎年110万円まで非課税の通常の贈与税の計算方法)には戻れません。
暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶ?
「相続 と 贈与 の 違い」を理解し、生前贈与を検討する際に、まず選択肢となるのが「暦年課税」と「相続時精算課税制度」です。どちらの制度が有利かは、状況によって大きく異なります。
-
暦年課税
:
- 毎年110万円まで非課税で贈与できる。
- 少額の贈与を毎年続けることで、相続財産を少しずつ減らすことができる。
- 相続時精算課税制度よりも、柔軟な財産移転が可能。
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相続時精算課税制度
:
- 2500万円まで贈与税が非課税になる。
- 一度に多額の財産を贈与したい場合に有効。
- 贈与した財産は、相続時に相続財産と合算される。
例えば、将来的に相続税がかかる可能性が高い場合で、かつ、贈与する財産が2500万円を超える見込みがあるなら、相続時精算課税制度を検討する価値があります。一方、相続税がかかるほどの財産はないけれど、少しずつ子供にお金を渡しておきたい、というような場合は、暦年課税で毎年110万円ずつ贈与するのが合理的かもしれません。
また、贈与する財産の種類(現金か不動産かなど)や、贈与を受ける人の年齢、相続人の構成なども考慮して、どちらの制度がより有利になるかを専門家と相談しながら決めるのが賢明です。
贈与と相続、それぞれの税務上の注意点
「相続 と 贈与 の 違い」を理解した上で、それぞれに注意すべき税務上のポイントがあります。これを知っておくだけで、将来的なトラブルを避けられることもあります。
まず、贈与税においては、「名義預金」に注意が必要です。たとえ子供や孫の名義で預金口座を作ったとしても、その預金が実質的に親(贈与者)の管理下にあったり、親のお金で貯められたものであったりすると、税務署から「贈与は成立していない」とみなされ、相続時に相続財産として扱われることがあります。
また、不動産を贈与した場合、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税といった税金もかかります。これらの税金も考慮して、贈与の形を検討する必要があります。
相続税においては、相続財産に「みなし相続財産」というものがあることを理解しておきましょう。これは、被相続人が亡くなったことによって支払われる生命保険金などが該当します。生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税になる枠がありますが、それを超えると相続税の対象になります。
さらに、相続財産にはプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も含まれます。これらのマイナス財産を差し引いて、最終的な相続財産が計算されます。相続放棄という選択肢もあることを覚えておきましょう。
まとめ:賢く財産を未来へつなぐために
「相続 と 贈与 の 違い」を理解することは、単に法律や税金の知識を得るだけでなく、大切な家族や財産を、将来にわたって守り、賢く引き継いでいくための第一歩です。相続は「亡くなった後」の財産承継、贈与は「生きている間」の財産移転、という基本的な違いをしっかりと押さえておきましょう。
どちらの方法を選ぶにしても、税金のこと、そして家族との関係性のことも含めて、総合的に考えることが大切です。将来、慌てることがないように、早めに専門家(税理士など)に相談してみるのも良い方法ですよ。