「着服」と「横領」、どちらも人のものを勝手に自分のものにしてしまう犯罪ですが、実はその 着服 と 横領 の 違い には、法的な定義や処罰の面でいくつかの重要なポイントがあります。今回は、この二つの言葉の違いを分かりやすく解説し、それぞれの犯罪がどのようなものなのか、そしてどんなリスクがあるのかを見ていきましょう。
「占有」の有無が着服と横領を分ける鍵
まず、一番大きな 着服 と 横領 の 違い は、「占有」しているかどうかという点です。分かりやすく言うと、そのものを「自分の管理下においているかどうか」がポイントになります。
- 着服(ちょくふく) :これは、自分が本来持っている権限の範囲を超えて、預かっているものや管理しているものを自分のために使ってしまう行為です。例えば、会社の経理担当者が、会社の経費として渡されたお金を、個人的な買い物に使ってしまうようなケースがこれにあたります。この場合、お金は一時的に自分の手元にあるものの、本来の目的(会社の経費として使う)から逸脱しています。 この「一時的な占有」が着服の大きな特徴です。
- 横領(おうりょう) :一方、横領は、最初から自分のものとして「占有」する意思を持って、他人のものを自分のものにしてしまう行為です。例えば、会社の代表取締役が、会社の資産を自分の個人口座に移して、自分のものとして使ってしまうような場合がこれにあたります。こちらは、最初から「自分のものにしよう」という意思が明確な点が特徴です。
では、具体的にどのような状況が当てはまるのか、表で確認してみましょう。
| 行為 | 占有の有無 | 例 |
|---|---|---|
| 着服 | 一時的 | 会社から預かった経費を私的に使う |
| 横領 | 継続的・最初から | 会社の資産を自分のものとして使う |
このように、 着服 と 横領 の 違い は、その行為が「一時的な権限の逸脱」なのか、「最初からの占有の意思」なのかという点にかかっています。
着服の具体的なケースとその重み
着服は、日常的にも起こりうる身近な犯罪と言えます。では、具体的にどのようなケースが着服にあたるのでしょうか。いくつか例を挙げてみましょう。
まず、会社員が会社の備品を私用で持ち帰る行為が着服にあたります。例えば、会社のコピー用紙を自宅のプリンターで使ったり、会社のボールペンを個人的に持ち歩いたりといった行為です。これらは、備品を「会社のために」という本来の目的から外れて「自分のために」使っているため、着服とみなされる可能性があります。
- 経費の不正利用 :会社から渡された経費を、本来の目的とは違う個人的な飲食や買い物に使ってしまう。
- 備品の私的利用 :会社のパソコンで個人的なネットショッピングをしたり、会社の車を無断で私用で使ったりする。
- 売上金の着服 :お店のレジ担当者が、売上金の一部を抜き取って自分のものにする。
これらの行為は、金額の大小にかかわらず、 着服 と 横領 の 違い を理解する上で重要です。たとえ少額であっても、信頼関係を損なう行為であり、法的な責任を問われる可能性があります。
横領の恐ろしさとその巧妙さ
横領は、着服よりも悪質性が高いとされる犯罪です。その 着服 と 横領 の 違い を意識した上で、横領の具体的なケースを見ていきましょう。
横領は、法的な意味では「不法領得の意思」を持って他人の財物を自己の所有物として処分する行為を指します。これは、単に一時的に借りるのではなく、「完全に自分のものにする」という強い意思があることが特徴です。
- 会社の資産の流用 :会社の代表者や役員が、会社の資金や不動産を個人的な借金の返済や趣味に使う。
- 預かり金の横領 :顧客から預かった大切な書類や現金などを、自分のものとして使い込む。
- 遺産の横領 :遺言執行者や相続人が、遺産を他の相続人の分まで自分のものとして処分する。
横領は、その立場が悪用されることが多く、発覚までに時間がかかるケースもあります。 着服 と 横領 の 違い を理解し、早期発見・早期対応が重要です。
着服と横領、どちらが重い罪?
着服 と 横領 の 違い を理解した上で、どちらがより重い罪になるのか疑問に思う方もいるかもしれません。一般的に、横領の方が着服よりも悪質性が高いと判断される傾向があります。
その理由としては、横領には「不法領得の意思」、つまり「最初から自分のものにする」という意思が明確にあるからです。一方、着服は、一時的に自分のために使ったとしても、後から返済する意思があったり、本来の目的から一時的に逸脱しただけだったりする場合があります。
しかし、どちらの犯罪も、被害が大きかったり、常習性があったり、組織的に行われたりした場合は、重い罪に問われることになります。
刑法上の罪としては、
- 単純横領罪 :10年以下の懲役
- 業務上横領罪 :10年以下の懲役(業務で預かったものを横領した場合)
着服については、刑法上の「着服罪」という独立した罪名はありませんが、その行為の内容によって「窃盗罪」や「詐欺罪」、「横領罪」などが適用されることがあります。 着服 と 横領 の 違い を理解し、自己の行為がどの罪に該当する可能性があるのかを把握しておくことが大切です。
日常に潜む着服・横領のリスクとその対策
着服 と 横領 の 違い を理解したところで、私たちの日常生活や職場に潜むリスクについて考えてみましょう。これらの犯罪は、実は意外なところにも潜んでいるのです。
まず、職場におけるリスクです。会社の備品を私用で使ったり、経費を不正に請求したりといった行為は、着服にあたる可能性があります。これらは、小さなことから始まり、徐々にエスカレートしていくことも少なくありません。 着服 と 横領 の 違い を理解した上で、自分自身の行動を常に意識することが重要です。
- 職場での小銭の着服 :会社の文房具、コピー用紙、さらには小銭などを私的に使う。
- 経費の過大請求 :実際よりも多く経費を請求し、差額を自分のものにする。
- 顧客情報の不正利用 :顧客から預かった情報を、個人的な利益のために利用する。
また、友人や家族間でも、お金や物を預かった際の不注意から、意図せず着服や横領とみなされる行為をしてしまう可能性もあります。例えば、友人に一時的に預かったお金を、うっかり自分のために使ってしまい、返済が遅れるといったケースです。 着服 と 横領 の 違い は、その「意思」にあるため、たとえ意図的でなくても、法的な問題に発展する可能性は否定できません。
まとめ:信頼関係を守るために
これまで、 着服 と 横領 の 違い について、その定義、具体的なケース、そしてリスクについて解説してきました。どちらの行為も、他人の財産を不正に取得するものであり、法的な処罰の対象となります。
最も大切なのは、これらの犯罪は、単に法律に触れるだけでなく、人との信頼関係を根本から破壊してしまうということです。職場での信頼、友人や家族との信頼、それらを失ってしまえば、取り戻すのは非常に困難です。
着服 と 横領 の 違い をしっかりと理解し、日頃から誠実な行動を心がけることが、自分自身を守り、そして大切な人々との信頼関係を守ることに繋がります。