「相続」と「遺贈」、どちらも亡くなった方の財産を受け継ぐことですが、実はその意味には大きな違いがあります。 相続 と 遺贈 の 違い を正しく理解することは、将来の財産分与をスムーズに進める上で非常に重要です。この違いを知っておけば、予期せぬトラブルを防ぎ、大切な家族が安心して暮らせるように準備できます。
相続 と 遺贈 の 基本的な違い
まず、一番わかりやすいのは「誰が」財産を受け取るかという点です。相続は、民法で定められた「法定相続人」という、血縁関係のある親族が財産を自動的に受け継ぐ権利のことを指します。例えば、配偶者や子供、親などがこれにあたります。遺贈は、亡くなった方が「遺言書」によって、法定相続人以外の人や団体(例えば、友人、お世話になった施設、寄付先など)に財産を「あげる」と指定することです。
この違いから、相続は法的な手続きが基本となるのに対し、遺贈は亡くなった方の意思を尊重する形で行われます。相続では、財産は法定相続分に従って分割されるのが原則ですが、遺贈では遺言書の内容が優先されます。つまり、遺言書さえあれば、法定相続人ではない人にも財産を渡すことができるのです。
ここで、相続と遺贈の主な違いをまとめると以下のようになります。
- 対象者 :相続は法定相続人、遺贈は遺言で指定された人・団体
- 権利の発生 :相続は法律上自動的に発生、遺贈は遺言書が必要
- 優先順位 :遺贈は相続よりも優先される場合がある
相続における法定相続人と遺贈における受遺者
相続における「法定相続人」は、亡くなった方との関係性によって優先順位が決まっています。例えば、配偶者は常に相続人となります。次に、子がいれば子供が相続人となり、子供がすでに亡くなっている場合は孫が相続します。子も孫もいない場合は、親が相続人となり、親も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となります。このように、法律で決められた範囲で財産を受け継ぐ権利があるのが法定相続人です。
一方、遺贈における「受遺者」とは、遺言書によって財産を受け取るように指定された人のことです。受遺者は、法定相続人である必要はありません。友人や知人、あるいは特定の団体や法人(例えば、大学やNPO法人など)を指定することも可能です。これにより、亡くなった方の「この人に、この財産を渡したい」という思いを実現することができます。
法定相続人と受遺者の関係を整理すると、以下のようになります。
| 相続 | 遺贈 |
|---|---|
| 法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など) | 受遺者(遺言で指定された人・団体) |
| 法律で定められた権利 | 遺言による意思表示 |
相続財産と遺贈財産
相続財産とは、亡くなった方が所有していた、プラスの財産(預貯金、不動産、株式など)とマイナスの財産(借金、ローンなど)のすべてを指します。これらは、原則として法定相続人全員で共有することになります。遺贈は、この相続財産の中から、一部または全部を、遺言で指定された受遺者に渡すという形になります。
したがって、遺贈が行われる場合、指定された財産は相続財産から差し引かれることになります。もし、遺贈される財産が相続財産全体のかなりの部分を占める場合、法定相続人が受け取れる財産は少なくなります。このため、遺贈によって法定相続人の遺留分(最低限相続できる権利)を侵害するような指定がされていると、法的な問題が生じる可能性もあります。
相続財産と遺贈財産の関係は、以下のようになります。
- まず、亡くなった方のすべての財産が「相続財産」となります。
- 遺言書で「遺贈」が指定されている場合、その財産は相続財産から「遺贈財産」として切り分けられます。
- 残った相続財産が、法定相続人によって分割されます。
相続放棄と遺贈の権利
相続には、「相続放棄」という制度があります。これは、亡くなった方の財産(借金なども含む)を一切受け継ぎたくない場合に、家庭裁判所に申し立てて相続人としての権利を放棄することです。相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
一方、遺贈については、受遺者は遺贈を受けるかどうかを選択する権利があります。遺贈を受けることを「遺贈の承認」、受けないことを「遺贈の放棄」といいます。遺贈の放棄は、相続放棄のように法的な手続きが必要なわけではなく、意思表示をすることで行うことができます。ただし、限定承認(プラスの財産とマイナスの財産を、プラスの財産の範囲でだけ引き継ぐこと)との関係で、注意が必要な場合もあります。
相続放棄と遺贈の権利について、整理してみましょう。
- 相続放棄 :相続人となる権利を最初から放棄する。法的手続きが必要。
- 遺贈の放棄 :遺言で指定された遺贈を受ける権利を放棄する。
遺言書と相続・遺贈
遺言書は、相続と遺贈の関係を大きく左右する重要な書類です。遺言書がない場合、財産は法律で定められた相続分に従って、法定相続人たちで分割することになります(法定相続)。しかし、遺言書がある場合は、その内容が優先されます。例えば、「長男には家を、次男には預貯金を」といった具体的な指定や、「友人のAさんに、この絵画を譲る」といった遺贈の指定も有効になります。
遺言書は、亡くなった方の意思を確実に実現するための手段です。だからこそ、遺言書を作成する際には、その内容が法律に適合しているか、そして、法定相続人の遺留分を侵害していないかなどを慎重に検討する必要があります。遺言書の種類にも「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあり、それぞれ効力や作成方法が異なります。
遺言書が相続と遺贈に与える影響をまとめると以下のようになります。
- 遺言書がない場合 :法定相続に基づき、法定相続分で財産が分割される。
- 遺言書がある場合 :遺言書の内容が優先される。遺贈の指定があれば、その通りに財産が渡される。
遺留分と遺贈
「遺留分」とは、亡くなった方の財産について、法定相続人が最低限相続できる権利のことを指します。たとえ遺言書で「全財産を友人に渡す」と指定されていたとしても、法定相続人にはこの遺留分が保障されています。もし、遺贈によって遺留分が侵害されている場合、法定相続人は「遺留分侵害額請求」という権利を行使して、侵害された遺留分に相当する金銭を請求することができます。
つまり、遺贈は遺言書があれば自由に財産を渡すことができるように見えますが、遺留分という制度によって一定の制約があるのです。遺贈を行う際は、この遺留分にも配慮した内容にすることが、後々のトラブルを防ぐ上で重要になります。
遺留分と遺贈の関係は、以下のようになります。
- 遺言書で指定された遺贈により、法定相続人の遺留分が侵害されることがある。
- 侵害された法定相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができる。
- 遺贈を行う際は、遺留分に配慮することが望ましい。
まとめ:相続 と 遺贈 の 違い を理解して、賢く準備を
相続 と 遺贈 の 違い は、財産を受け取る権利がある人、そしてその権利がどのように発生するか、という点にあります。相続は法律が定める権利であり、遺贈は亡くなった方の遺言による意思表示です。どちらも大切な財産を次世代に引き継ぐための仕組みですが、その性質を理解し、ご自身の状況に合わせて適切に準備を進めることが何よりも大切です。